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役務提供取引の対外送金規制の緩和

2008年10月

本社から技術指導、営業サポート等の役務提供を受け、その対価の対外送金に悩む会社は多いと思います。
国家外貨管理局/国家税務総局により4月1日に公布された《サービス取引対外支払の税務届け制度試行に関する通知》は、上海、天津、江蘇、四川、福建と湖南の6省/直轄市で役務取引の対外送金に関する新たな管理方式を試行するもので、1回につき5万米ドルを超える役務取引の対外送金手続が緩和されました。以前は対外送金前に必須であった納税証の取得が届出制となることで、対外送金までの時間的短縮が図られる一方、源泉徴収義務者である中国法人の責任が増したといえます。

 

 

 

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